配偶者の不貞行為「浮気・不倫」が原因で離婚する場合や、不倫相手に対して慰謝料請求する場合には、不貞行為を立証する証拠が必要で、離婚調停や裁判ではもちろん、協議離婚の場合にも有利に展開する為には、不貞行為の証拠が必要であり、裁判では原告が不貞「浮気」の事実を証明しなければならない。
話し合いの段階で、本人が浮気の事実を認めても、いざ裁判になると全否定する可能性があり、仮に、友人や第三者等、不貞の事実を知る証人がいる場合でも安心することはできない。
裁判の開始前には「いつでも証言する」と言っていても、いざ裁判となると証言を拒むケ?スが多くある。
被告が全否定すると想定して考える。被告となった本人や不倫相手は、様々な方法で逃れる方法を研究し、中には弁護士に依頼して、訴えの事実を全て否定する。
裁判で不貞行為を認められるか否かは、証拠次第であるといえる。証拠があれば、本人や不倫相手が全否定しても勝つことができる。
不法行為に基づく慰謝料請求訴訟では、原告側にその立証責任があり「性行為の存在の確認又は、その行為を推認できる証拠」が必要になる。
浮気現場に立ち入り、性行為そのものの証拠を入手することは不可能だが、その行為を推認「推測」できるような証拠があれば、不貞行為を立証することができる。
例えば、二人がラブホテルに出入りする状況証拠、手紙などで二人が肉体関係があった事実を認めている場合。
但し、ラブホテルに駐車中の車だけを撮影した写真や、相手方の自宅に出入りするだけの証拠は確実ではない。
また、ピンボケして第三者が見て本人であると確認できない写真等も通用しない。
裁判では絶対に勝てる証拠と確信を持って、中途半端な証拠や疑いだけで相手を訴えることは避けるべきである。
明確な証拠もなく相手を訴えて、裁判が開始されるや相手側が全否定し、急いで調査を依頼されるケースもあるが、訴えた後から調査をして証拠がとれる可能性は低い。
また、配偶者の行動が怪しいと思っていても、なかなか不倫や浮気の証拠を得ることが出来ないことがある。
絶対に不倫をしていると思っていても、不倫に関する証拠が何もなければ、言い訳や反論をされてしまう。
不倫の調査を依頼する前に、ある程度は状況把握のためにも自分で確認しておくことが必要だ。
慰謝料請求をする際、不倫の証拠を押さえていれば、不倫相手との交渉を有利に進めることが可能である。
不倫相手へ慰謝料請求するには、不倫に関する証拠を得ておく必要があるが、但し、不法な方法による証拠(盗聴等)は認められない。
慰謝料請求権の時効は、不法行為による損害賠償権の消滅時効は3年で3年間に請求しない場合、請求権は時効により消滅する。
調停や裁判で慰謝料請求する目的で調査を依頼する場合は、証拠が確保できるまで、同居を継続する必要がある。
証拠の確保以前に別居すると、相手方は、「婚姻破綻後の不貞行為」と主張し、裁判所に認定されると請求を棄却される場合も考えられる。
不倫に関する物的証拠は探偵事務所に依頼しないと入手困難な場合が多い。
不倫調査の場合は、まず不倫しているのか真実を確認する必要がある。不倫をされている疑いがある、もしくはそう確信したとき、離婚するしないを別にしても今後を優位に展開するために証拠を掴むことが大切である。
離婚するための状況証拠にもなり得る。
不倫の証拠を押さえていれば、離婚するしないに関わらず不倫相手との交渉や配偶者とのその後を有利に進めることが可能になる。
不倫相手に慰謝料請求をしても素直に応じない場合もある。謝罪と慰謝料の支払いがあれば良いが、誠意の無い対応も多い。
不倫をされた側としては、不倫による肉体的・精神的苦痛を受けたのだから、高額な慰謝料を請求したいと考えるのは当然のこと。
しかし、高額な慰謝料を請求しても不倫相手に支払い能力がなければ意味がない。
例えば、不倫相手に100万円の慰謝料請求をしたとしても、不倫相手より「50万円であれば支払える」など、減額を希望する返事が来ることもある。
ほとんどの場合、「100万円の慰謝料を請求したのに、半額で返事をするなんて許せない!」となる。
専業主婦などではなく、きちんと会社勤めをしていてある程度の年収があるのに減額の要求をしてきたのであれば、提示した金額を支払うように交渉するのが良いが、本当に支払い能力がない場合は、ある程度の減額や分割払いに応じる必要もある。
減額ができないな場合は、分割払いに応じるなどするのが早期解決の近道である。
不倫をされた肉体的・精神的苦痛を不倫相手に分からせるために、「ある程度の長期間でも良いので分割にしたい」というケースもある。
分割払いになると、途中で支払いが滞る可能性があるだけではなく、お互いに新しい生活をスタートさせることが難しくなってくる。